大判例

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東京地方裁判所 昭和31年(ワ)2379号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕原告は、本件債務名義(支払命令)成立後に被告との間で、債務の弁済につき割賦支払の合意が成立し、かつ右債務名義に基く強制執行はしない旨の合意ができたとし、被告のした本件執行は右合意に反し不法であるからその不許を求める、と主張した。

判決は、かような事由は執行方法に関する異議事由たるに止まるとして、原告の請求を棄却した。曰く、「民事訴訟法第五百四十条にいわゆる請求に関する異議とは、正に請求すなわち訴訟物に関する権利関係に関する異議を指称するものであつて、もしこれを口頭弁論において提出したときは、本案判決の主文に影響を及ぼす底のものでなければならない。(このことは、同条第二項の規定に鑑みるも明らかなところである。)ところで、原告主張のような、一旦債務名義が成立した後において、右債務名義に基づく執行はしない旨の合意は、とどのつまり、執行の申請という一つの訴訟行為をしないというだけのことであつて、請求自体には何ら触れるところのないものである。(仮りに、かような合意のあることが、判決前の口頭弁論において提出されたとして、それが判決主文に何ら影響を及ぼすものでないことを参看すべきである。)従つて、原告主張の異議事由は、執行方法に関する異議の申立において主張するは格別、請求異議の訴において主張することは許されないものというべきであるから……。」

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